退職するとすぐに国民年金と住民税を払えといってくる!退職してから慌てないように準備をしておきましょう。
定年退職ならまだしも転職など、大変な思いをして会社を辞めて生活が厳しい時期。追い打ちをかけるように郵送されてくる「国民年金保険料納付書」と「住民税納付書」、想定していない人も多いと思います。
国民年金の保険料には免除制度や納付猶予制度がありますが、住民税には免除制度はないと思ったほうがいいでしょう。
国民年金
年金を未納のままにしておくと、事故や病気で障害者になった場合に障害基礎年金が受け取れないことや、死亡した場合に遺族基礎年金が支給されない場合があるので、手続きをせずに放置してはいけません。
公的年金の被保険者区分は下表の通りで、退職すると「第1被保険者」になります。また結婚して配偶者がある場合、今まで扶養として扱われていたものが「第1被保険者」となり、退職と同時に夫婦2人分の保険料を納める必要があります。
国民年金の保険料は月額16,610円で夫婦だと33,220円になります。
(令和3年4月~令和4年3月 ※毎年度見直される)
国民年金の加入期間は20歳~60歳(誕生日)なので60歳を超えると支払う必要はありません。
(65歳まで任意加入可能)
- 第1号被保険者:国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。
- 第2号被保険者:国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。
手続きの期間は、退職後14日以内。郵送されてきた「国民年金保険料納付書」で支払いをすれば問題ありませんが、免除制度・納付猶予制度の申請を行う場合は期間内に区役所の窓口で手続きを済まさなければなりません。
失業した場合は「失業等による特例免除」があり夫婦とも免除になる場合があります。雇用保険受給資格者証(ハローワークで失業給付の受給手続き後に渡される書類)を持参すればスムーズに手続きが済ませられます。
免除や猶予の詳細は日本年金機構のHPで確認してください。
⇒国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
住民税
住民税は昨年の所得(1月~12月)に基づいて計算された課税額を、6月~翌年5月にかけて支払います。会社に在籍している場合は給料からの天引(特別徴収)されていますが、退職して無職のままでいると6月に「納税通知書」が送られてきます。
住民税は後払いの税金なので、昨年の所得が多い人は思いもよらない税金がかかってきます。給料明細書の天引されている金額を見れば概ねわかります。(概算:年収が500万円だった場合、約18万円)
住民税は地方税なので、地域によって税率は異なります。そして、所得税より随分と高い課税率になっているので注意してください。
罹災したり生活保護による扶養など、一定の条件で免税される場合はありますが通常はあり得ません。しかし、生活が厳しい場合は分納に応じてくれます。
6〜12月に退職した場合
前年の所得に対して計算された税額で、翌年の5月までに納めるべき残高を、退職時に一括支払いにする場合は最終月の給料や退職金から天引することができます。分割で支払う場合は後日送られてくる「納税通知書」に従って支払います。
何れを選択するか、会社と相談しましょう。
1〜5月に退職した場合
前々年の所得に対して計算された税額で、5月までに納めるべき残額を退職時に一括で支払います。6月1日付けで再就職している場合は、転職先の会社から支給される給料から天引できますが、再就職していない場合は、後日送られてくる「納税通知書」(前年度の所得に対して計算された税額)に従って支払います。
配偶者を扶養している場合の住民税
健康保険・年金上の扶養(被扶養者・第3号被保険者)と税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は別の制度です。そのため、健康保険上の扶養にはなれても税金上の扶養にはなれない場合もあります。
あなたの所得が1千万円以下の場合、配偶者のパート収入が100万円以下であれば、配偶者の所得税・住民税は非課税となります。
配偶者の住民税は、あなたの退職には関係なく例年通りと考えていいと思います。
住民税申告
所得税の確定申告を行うと住民税申告(市民税申告)は不要です。転職をした人は再就職先の会社で年末調整をすることになるので問題はありませんが、そうでない人は所得税の確定申告もしくは住民税申告が必要です。
所得税・住民税は1月1日~12月31日の収入に基づいて計算されるので、この間に退職した人は確定申告が必要です。
所得がある人は、所得税の確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告を期限内に行えば、住民税申告は不要になります。
所得税の確定申告を行わない人で住民税の控除などを利用する人は、住民税の申告を行うことで、各控除が適用されます。
住民税申告(市民税申告)が不要なケース
- 所得税の確定申告を行った人
- 会社で年末調整をした人
- 公的年金の所得のみで住民税の特別な控除を使わない人
所得税の確定申告や年末調整を行っている場合、住民税申告は不要です。
所得税の確定申告を行えば、税務署からデータが区役所や市役所にいきます
住民税申告(市民税申告)が必要なケース
- 所得税の確定申告を行っていない人
- 会社を退職して年末調整をしていない人
- 住民税の医療費控除などの特別な控除を使う人
- 生活保護や災害などで税の減免制度を利用する人
1年間に所得がありながら申告をしないでおくと、所得税に延滞税や申告加算税が発生し住民税に延滞税が発生するので注意してください。
所得税(国税)は税務署、住民税(地方税)は区役所又は市役所が管轄になるので、事前に相談しましょう。